2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
議員の御指摘の、計画に盛り込まれたものは許可が不要になると、確かにワンストップで手続が不要になると思いますけれども、その計画の中には、例えばこういうものを作りますとか、こういうところにこういうことをしますとかというのは、かなり、例えばその規模、構造が分かるような図面とかを添付してもらうとか、そういったことでしっかり審査ができるような、計画の中にそういうものを入れていただくということが、今後、これは施行通知等
議員の御指摘の、計画に盛り込まれたものは許可が不要になると、確かにワンストップで手続が不要になると思いますけれども、その計画の中には、例えばこういうものを作りますとか、こういうところにこういうことをしますとかというのは、かなり、例えばその規模、構造が分かるような図面とかを添付してもらうとか、そういったことでしっかり審査ができるような、計画の中にそういうものを入れていただくということが、今後、これは施行通知等
したがって、当然のことながら、これまで申し上げてきた形でしっかり話合いをしていただき、教育委員会、校長と現場の教師とが共通認識を持って制度を活用していただく必要があると考えており、施行通知等でその旨を周知するとともに、各地方公共団体で同じ思いを共有していただいて取り組んでいただけるよう、全国の様々な会議に直接出て、今回の法改正の趣旨や意義の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
また、その過程においてはしっかり話合いをしていただき、教育委員会、校長と現場の教師とが共通認識を持って制度を活用していただく必要があると考えており、施行通知等でその旨を周知することとしております。
したがって、当然のことながら、しっかり話合いをしていただき、教育委員会、校長と現場の教師とが共通認識を持って制度を活用していただく必要があると考えており、施行通知等でその旨をしっかり周知をするとともに、各地方関係団体で同じ思いを共有をして取り組んでいただけるよう、全国の教育長や首長、地方関係団体などが集まる会議など様々な場を活用して、今回の法改正の趣旨や意義の周知徹底を図ってまいりたいというふうに考
また、文部科学省としては、教育委員会、校長と現場の教師とが共通認識を持って制度を活用していただく必要があると考えており、施行通知等でその旨を周知するとともに、各地方公共団体で同じ思いを共有して取り組んでいただけるよう、全国の教育長や首長、地方公共団体などが集まる会議など様々な場を活用して、今回の法改正の趣旨や意義の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 働き方改革は特効薬のない総力戦です。
労働基準法においても、本制度の具体的な運用は省令や通達で定められておりますので、文部科学省としても、本制度の具体的な運用については、政令や指針、施行通知等で定めていくこととしており、国会での御審議を踏まえた枠組みをしっかりと整えさせていただきたいと思います。
したがって、当然のことながら、しっかり話合いをしていただき、教育委員会、校長と現場の教師との共通認識を持って制度を活用していただく必要があると考えており、施行通知等でその旨を周知するとともに、各地方公共団体で同じ思いを共有して取り組んでいただけるよう、全国の教育長や首長、地方公共団体などが集まる会議などさまざまな場を活用して今回の法改正の趣旨や意義の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
このため、改正法に基づく指針において、所定の勤務時間の延長は、長期休業期間中等の業務量の縮減によって確実に確保できる休日の日数を考慮して、年度当初や学校行事等で業務量が特に多い時期に限ることと規定することとしており、無定量な勤務時間の変更はできないこととし、施行通知等で、五日程度の休日を確保するために、年四十時間程度の勤務時間を延ばすことが限度と考えられる旨を示してまいりたいと思います。
○吉良よし子君 大臣、そうおっしゃいますけれども、けれどもやはり、実際にこの施行通知等を理由にして行われているのがその学長選考、選挙を廃止するようなやり方であり、教授会の権限がどんどん縮小されているような事態が進んでいると、これを問題視されているわけです、現場では。
このその他の関係者の中には、例えば看護師や栄養士などの専門職というものを想定しているところでございまして、法案の成立後、施行通知等で詳細をお示ししていきたいと考えているところでございます。
このような運用が適切になされるよう、地方公共団体や居住支援団体等を対象とした説明会や施行通知等において周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
文科省としては、このたびの小中一貫教育の制度化を契機として、改めて、各学校において転出入生徒児童に対する適切な配慮が徹底されるよう、施行通知等におきまして留意事項を明示することを考えております。 〔冨岡委員長代理退席、委員長着席〕
ただ、文部科学省といたしましても、地域とともにある学校づくりの観点から検討していくことが必要だということについては、施行通知等によって促してまいりますとともに、これまででもすぐれた取り組み事例等が多々ございます。この点を積極的に収集して情報提供するなど、その取り組みに資してまいりたいというふうに考えます。
国土交通省といたしましては、市町村長等が適切に判断できるよう、相当な被害が生じるおそれがあるものについての考え方を施行通知等によりお示しする予定でございます。 具体的には、内水に関しましては氾濫水が地下街等に一気に流入し、人的被害が発生するおそれがあることから、少なくとも地下街等が発達している区域については指定する必要があるというふうに考えております。
浸水想定区域の指定等を行う際に必要となる基準につきましては、指定対象についての基本的な考え方を施行通知等でお示しするとともに、区域の設定方法に関するマニュアルを提供する予定でございます。 また、国、都道府県が浸水想定区域を指定する際には、市町村が地域防災計画の修正に要する期間等にも配慮して、指定の内容等につきましてあらかじめ説明を行うよう、施行通知等により周知してまいります。
その一環として、昨年度に改正になりました無償措置法の第十五条等において、採択権者は、採択結果、理由とともに、採択地区協議会の会議の議事録の公表に努めなければならない旨を規定し、施行通知等を通じて、その意義、趣旨の周知に努めてきたところでございます。
なお、本改正にあわせまして、地下街等から報告があった計画の内容や避難訓練の実施状況を確認するよう、市町村長に対して施行通知等により周知する予定でございます。 また、これを支援するために、地下街等から提出された計画の内容について市町村が容易に確認できるようチェックリストを作成し、市町村に提供する予定にしております。
また、止水板等の設置の確認につきましては、今後、浸水防止計画に基づく浸水防止対策の実施状況について調査するよう、施行通知等により市町村に周知してまいります。 さらに、止水板等の浸水防止用の資機材につきましては、既にさまざまなものが製品化されておりまして、実際に多くの現場で浸水に対して十分な止水効果を発揮していると認識しております。
国交省といたしましては、この機会に、施行通知等によりまして、ハザードマップの適切な見直しが行われるよう改めて市町村を促してまいりたいというふうに考えております。
運用に混乱が生じないように、法律の施行と同時に発出する道路管理者等への施行通知等において、今回の規定の趣旨、運用を明確に周知していきたいと思っています。
ただいま申しましたようなことは一つの例でございまして、やはり災害時のさまざまな状況に応じて、通行車両の通行を確保する緊急性、それから車両の移動による破損等の損失を比較して考慮するということで、一律にこういう要件だというふうに決め切れるわけではないんですけれども、そうした考え方については、施行通知等によって明確にし、周知してまいりたいというふうに考えております。
内閣府といたしましても、国土交通省を初め関係省庁と連携しながら、施行通知等を通じて改正の趣旨を周知徹底しつつ、実際の現場において道路啓開作業が的確かつ円滑に行われるよう、しっかりと努めてまいります。
同時に、学長選考会議についても、特に学外委員について、会議への出席の確保、積極的な情報提供に努め、議事に積極的に関与することができるような運営に努める必要性について、施行通知等を通じて周知を図っていくこととしております。 また、今回の法改正においては、学長選考会議が定める基準により選考を行うことを義務付けることとしているということもあります。
また、今回の法改正によりまして、学長選考会議が主体性を持った選考を行うことを促進するということとしておりますけれども、中央教育審議会の取りまとめにおきましても、学長選考会議が学長の業務執行状況について恒常的な確認を行うことが求められておりまして、この点については施行通知等において周知を図り、各国立大学における取組を促してまいりたいと、こう考えております。
今までは、学長選考をした、それだけで事実上は何もしなかったということについて、それ以降も事後チェックはきちっと恒常的に行う必要があるということについて、この点についても施行通知等において周知を図りまして、各大学において、学長に対するチェックもきちっと機能できるような仕組みについてはしっかりと体制をつくってまいりたいと思います。
学長選考会議の役割については、中教審の取りまとめにおきましても、学長選考会議が学長の業務執行状況について恒常的な確認を行うということが求められておりますので、この点については、この法律成立の暁には、この施行通知等において周知を図り、各大学における取り組みを促してまいりたいと思います。
修正案にある「学長が定めるもの」につきましては、これまでも何度かお話がございましたけれども、そのほかの条文の解釈等とあわせて、施行通知等で各大学に対して周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
いずれにしても、総務省としては、迅速かつ公正な裁決が実現するように、施行通知等で地方公共団体などに改正法案の趣旨の徹底を図るとともに、審理手続についての標準的なひな形などを作成して情報提供をすることなどを通じ、各地方公共団体において適切な運用がなされるよう努めてまいります。 以上です。
このように、第三者機関の委員につきまして、諮問が見込まれる案件等に応じて税理士を始めとする外部の専門家を任命するなど、任命権者が柔軟に選任をすることは可能であり、適切な人選になるようになることにする旨ということにつきましては、今後、私どもといたしましても法案成立後の施行通知等により各団体にしっかりと周知をしてまいりたいと、こう考えているところでございます。
こうした趣旨を含めまして、具体的な運用につきましては、先ほども申しましたけれども、一連の施行通知等の中で明らかにするなど、適切な運用が図られるよう努めてまいる所存でございます。
ただし、我々としては、そうはいっても一定のやっぱりことを学んでいただきたいという思いがありますので、そういうことも含めて、施行通知等でそういうことを周知してまいりたいというふうに考えておるわけであります。
○吉田政府参考人 学部長の任命を含めました人事につきましては、学長や理事会が最終決定をするということが法律上明らかにされていることを受けまして、その趣旨を施行通知等で明確にしてまいりたいと考えております。 また、国立大学の学部長は、法律上、学長が任命するものとされております。
各大学において、内部規則やその運用の点検を行い、この法律改正の趣旨に沿った必要な見直しが検討されなければ意味がないわけでありまして、文部科学省としても、施行通知等により、確実に周知徹底をしてまいりたいと考えております。